T岐阜県畜産協会のあゆみ
1 畜産会のあゆみ
1) 昭和23年1月、全国の畜産関係38団体の支持によって、社団法人 日本畜産協会が発足。初代会長は岸 良一氏が就任。
2)昭和26年11月、都道府県における畜産の総合団体、中央における畜産関係団体及び学識経験者並びに畜産に関心を有するものが日本畜産会を設立
3)日本畜産協会は昭和27年3月に第5回通常総会を開催し、日本畜産会と改名することを決定
4)昭和27年7月、会長に河野一郎氏、副会長に岸良一氏が就任
5)河野会長、農林大臣に就任
昭和29年12月、鳩山内閣が成立、農林大臣に河野一郎氏が就任し、その初声明において「畜産は大いに進めなくてはならない。このためには、特に畜産の民間団体を強化することが必要である」と延べている。
6)単行法制度に動く
昭和30年1月、日本畜産会と全国畜産会の共催で全国畜産大会が開催された。
大会では、その第1号議案として、畜産団体の問題を取り上げて討論し、「単行法制定の実現を図る」事を議決した。この日、河野農林大臣は「畜産の整備統合は、私が大臣になったこの機会を逃しては二度と実現しないであろう。畜産団体の整備統合は、畜産が特殊な農業であることから、特殊な単行法を制定するのが妥当であろう。」と述べている。
この後、全国畜産大会実行委員会が開かれ、畜産会法にするか、畜産協同組合法にするかについて議論されたが、結局諸般の事情からみて、指導事業に重きをおいた法案が最適であるとの結論に達し、法案の構想内容を整えて農林省に持ち込むこととなった。
7)指導事業団体へ移行
昭和30年4月、全国畜産大会実行委員会は「民間団体の新たな畜産指導体制制度の確立が必要であり、これに要する国庫補助を確立するためには畜産会法の成立が不可欠なものである。」として、農林省に申し入れをした。
同年8月、河野大臣は、中央・地方の畜産団体の代表者に対し、「今国会に畜産単行法の上程を見合わせたのは、農協との関係上畜産単行法案のみを取り上げることは困難と見られたからで、今後は畜産団体の勢力を結集し、一つのまとまった力強い団体として基盤をつくるよう農林省からも行政指導し、次の機会に農業団体の整備とからみ合わせて畜産単行法の制定を期したい」と述べ、法制化問題は一応途切れ、畜産団体統合問題は畜産団体と農林省の間で検討が進められた。
2 畜産指導体制の強化に関する措置要綱を省議決定
中央畜産会及び都道府県畜産会の設立については、昭和30年(1955)10月25日、省議決定された。その要点は次のとおり。
第1 目 的
(前略) よって、当面の施策として、この措置要綱により、これら各種団体等(畜産関係団体等)を包括して民間における畜産に関する技術及び経営の指導の中心たるべき組織体として、中央畜産会及び都道府県畜産会を設立し、これを中核体として、これら各種団体等の技術員を組織的に動員し、農民に対し家畜の飼養管理、飼養規模、飼養形態、保健衛生等に関する技術及び経営の指導を行うことを主たる内容とする畜産指導事業を積極的に推進するとともに、その事業の実質的下部機構として末端の協同組織を育成強化し、もって十分な事業効果の確保を図るものとする。
第2 措 置
1 組 織
- (1) 中央畜産会及び都道府県畜産会(以下「畜産会」と総称する)は、公益社団法人とする。
- (2) 中央畜産会は、全国の区域を地区とし、都道府県畜産会は、都道府県の区域を地区とする。
- (3) 畜産会の会員は正会員及び準会員とする。 (以下略)
2 事 業
- (1) 畜産会は、会員たる団体等の技術員を組織的に動員して農民に対する畜産の技術及び経営に関する指導を行うことを主たる目的とし、畜産に関する指導員の育成及び教育等関連又は附帯して必要な事業をあわせて行うものとする。
- (2) 中央畜産会は、都道府県畜産会の行う指導事業を推進するための全国的中核体として、下記事項を実施する。(以下略)
- (3) 都道府県畜産会は、当該都道府県における指導事業の実施主体として、地区内の技術員を総動員し、下記の方法により畜産の技術及び経営の指導を行うものとする。(以下略)
3 中央畜産会の設立
農林省が「畜産指導体制の強化に関する措置要綱」を省議決定したのに呼応して、社団法人中央畜産会の創立総会は昭和30年(1955)10月に開催され、全国から畜産団体の代表約200名が参集した。
会長には小笠原八十美氏(全畜連会長)、副会長には岸良一氏(全酪連会長)が就任した。
4 畜産指導体制強化についての通達
昭和30年(1995)11月8日「畜産指導体制の強化について」農林事務次官より各都道府県知事あてに次のような通達があった。
このことについて、このたび別紙「畜産指導体制の強化に関する措置要綱」により、農民に対し、家畜の飼育管理、保健衛生等家畜に関する技術及び経営の指導を行うことを主たる内容とする畜産指導事業を積極的に推進するため、全国及び都道府県の区域において畜産会の設立を図ることとした。
本措置は、畜産の振興が強く要請される現状にかんがみ、民間の畜産関係諸団体の総意を集結し、それらの団体等に所属する技術員を動員活用して、畜産の発展の基礎条件たる農民の畜産に関する技術の向上及び経営の安定合理化を図ろうとするものであるが、本件に関しては、現在多岐にわたって並立する畜産諸団体相互の調整及びこれらの団体と農業協同組合その他の農業団体との連絡調整が必要とされる状況であるのにかんがみ、貴県(都道府)において畜産会が設立されるに当っては、とくに貴職が中心となりその推進を図ることが最も重要であると考えられる。
よって本措置要綱により貴県(都道府)畜産会が設立される場合には、とくに下記について御留意の上、貴県(都府県)の畜産振興事業の一環として、本措置の強力かつ円滑な実施につき特段のご配慮をお願いする。
- 1 都道府県畜産会の会員資格について
- 2 都道府県畜産会の設立について
- 3 都道府県畜産会の事業について
- 4 末端協同組織の育成強化について
5 都道府県畜産会の設立
都道府県畜産会は昭和30年(1955)10月頃から、急速に設置され始め、翌年3月中旬までに全都道府県に設置された。
岐阜県畜産会は、昭和30年11月30日に、社団法人岐阜県畜産会発起人並びに創立総会を開催し創立した。
翌年1月9日に社団法人岐阜県畜産会設立許可申請し1月28日付で設立許可された。
6 畜産技術滲透体制の確立について
昭和41年8月13日、「畜産技術滲透体制の確立について」畜産局長等より各都道府県知事あてに次のような通知があった。
わが国の畜産は、増大する需要に対応して近年著しく生産の伸長を示すとともに、飼養形態においても労働力の減少等の情勢の変化に応じ多頭羽飼養主産地形成等近代化の動向が認められるにいたった。
このような事態に対処して、政府は、酪農の近代化については昨年10月に「酪農近代化基本方針」を公表し、また肉用牛に振興についても去る5月30日付けで「肉用牛振興施策の実施について」を通達して畜産振興対策に関する政府の基本方針を明らかにしてきたところである。
しかしながら、このような基本方針の的確な対策への反映とその効率的な実施を期するためには、今後の畜産技術に対する認識を新たにし、これが普及滲透に万全を期する必要があるので、下記のとおり畜産技術滲透の基本方針およびその具体的措置につき十分留意のうえ、畜産技術滲透体制の確立につき格段の努力を払われたい。との内容であった。
U岐阜県家畜畜産物衛生指導協会のあゆみ
岐阜県家畜畜産物衛生指導協会は、幾つかの組織の変遷を経て、法人化した組織として昭和49年の発足以来、家畜自衛防疫事業を中心に広範な活動を実施してきたが、その変遷の経緯は、
昭和26年〜昭和42年 官公防疫
昭和43年〜昭和44年 地域家畜衛生推進協議会
昭和45年〜昭和48年 岐阜県家畜衛生協会
昭和49年〜平成12年 社団法人岐阜県家畜畜産物衛生指導協会
平成13年〜 社団法人岐阜県畜産協会
となっている。
1 官公防疫から地域家畜衛生推進協議会の設立まで
昭和20年代前半は、少頭羽数の家畜を殆どの農家で飼育していたが、家畜の衛生に対する知識が低く、指導体制も十分でなかったことから、家畜伝染病の発生をはじめとする損耗が多く見られた。
このため国は、地方における家畜衛生の向上を図り畜産の振興を図るため、昭和25年に家畜保健衛生所法(昭和25年3月18日法律第12号)、昭和26年に家畜伝染病予防法(昭和26年5月31日法律第166号)を施行した。
これを受けて、岐阜県では昭和25年から27年の3年間で13カ所の家畜保健衛生所を開設し業務を開始した。
こうして、わが国の戦後における家畜防疫は、国の機関委任事務として国(農林省)主導・県(家畜保健衛生所)実施の官公防疫体制の中で、家畜保健衛生所を中心として、予防注射による家畜伝染病の発生予防、検査による伝染病患畜の摘発、殺処分、移動制限によるまん延防止等を推進してきた。
昭和30年代後半になると、わが国の経済は急速に伸び、国民の食生活の改善が進み、畜産物の需要が拡大してきた。国や県は積極的に畜産振興政策を取り入れ、畜産農家の育成に務め、規模拡大、畜産団地の造成等が進み、多頭羽飼育による畜産経営が増加進展するところとなった。
しかし、多頭羽飼育に対応する飼養技術や衛生への認識が、飼養者に不十分であったことから、豚コレラやニューカッスル病等の急性家畜伝染病が全国各地に発生した。
家畜保健衛生所は、従来の伝染病予防に加え家畜衛生意識の普及啓蒙を強力に推進するとともに、この頃から、多数の家畜が輸入されはじめたことから、口蹄疫等海外における悪性の家畜伝染病の進入が危惧され、家畜保健衛生所の病勢鑑定施設の整備と高度な病勢鑑定技術等幅広い対応が求められるところとなり、県下の家畜保健衛生所は、昭和43年、家畜保健衛生所広域再編整備により5カ所に統廃合された。
また、飼養頭羽数の増大、家畜飼養規模の拡大等畜産の発展は、市町村、団体等への獣医師の採用を促進し、地域における防疫体制も徐々に充実してきた。
昭和42年、農林省は自衛防疫促進事業実施要領(昭和42年8月21日付畜第4563号)を定め、自衛防疫団体の行う豚コレラとニューカッスル病の予防注射に対してワクチン代の一部補助を行うこととした。
この制度を受けて、昭和43年度に5カ所の家畜保健衛生所単位に「地域家畜衛生推進協議会」が発足し、豚コレラ予防注射事業を中心に自衛防疫業務を開始した。
2 岐阜県家畜衛生協会の設立
昭和45年、県下における自衛防疫事業の効率化を目的として、自衛防疫組織の統一を図るための予算が計上され、各地域家畜衛生推進協議会の連合組織として「岐阜県家畜衛生協会」を設立することとなった。
昭和45年8月4日、岐阜県農業共済組合連合会において、当時の畜産会会長後藤益夫氏を発起人代表として発起人会が開かれた。
同8月22日設立総会が開催され、設立趣意書、事業計画及び収支予算、事業実施要領、賦課金などが可決承認し、会長には、当時の岐阜県農業共済組合連合会長小島晴二氏を選出した。
昭和46年4月1日、事務所を岐阜県農業共済組合連合会(当時は岐阜市佐久間町60)の二階に開設し、事業を開始した。
初代の事務局長には、岐阜県(岐阜家畜保健衛生所長)を退職した林玉樹氏が就任した。
協会には、各家畜保健衛生所に事務局を置く5支部を設け、家畜保健衛生所の指導のもとに地域の自衛防疫を推進することとなった。
国は、昭和46年6月5日付けで家畜伝染病予防法を一部改正(第62条の2)し、自己の家畜を伝染性疾病から予防するための自主的な防疫処置を家畜の所有者の義務とした。
さらに、昭和47年5月31日付けで「家畜畜産物衛生指導協会整備事業実施要領」を定め、協会設立の具体的な指針、規約等の模範例を示し、国と県が助言、指導を行うこととし、国内統一して自衛防疫を推進することとなった。
3 社団法人岐阜県家畜畜産物衛生指導協会の設立
昭和48年6月12日付け畜産局長通達「家畜畜産物衛生指導協会の育成強化について」を受けて、さらに一層の組織強化と自衛防疫事業の拡大を図るために、これまでの家畜衛生協会を基礎に置き、国、県、市町村、関係団体長の出資を得て、「社団法人岐阜県家畜畜産物衛生指導協会」の設立を行うこととなった。
設立総会は、昭和49年4月16日、岐阜市農業協同組合大会議室において開催し、設立決議と同時に設立趣意書、定款、業務方法書の承認、さらに、組織と財政基盤の強化を図るための出資金などが可決された。
初代の会長及び事務局長には「岐阜県家畜衛生協会」から引継いで小島晴二、林玉樹の両氏が就任することとなり、法人化した組織として、家畜の予防注射、疾病発生防止のための消毒事業、牛乳生産衛生指導、環境衛生指導調査、衛生思想普及啓蒙のための研修、講習会並びに発表会等家畜畜産物生産衛生全般にわたる幅広い事業を開始した。
V 社団法人 岐阜県畜産協会の発足
食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)に基づく食料・農業・農村基本計画(平成12
年3月24日閣議決定)が策定され、わが国の農政基調が大きく変化したところであり、その実現に向けた各種施策の着実な実行が求められている中で、全国レベルの畜産関係団体において組織の機能強化、合理化等を具体的に進める動きが活発になってきた。
岐阜県においては、平成11年4月に策定された「岐阜県民食料確保計画」に続いて、新たな21世紀の岐阜県農林業のあるべき姿を掲げ、県民の健康と県土の環境を守り、地域を支える農林水産業の現実を目指す「ぎふ農林業ビジョン」の策定が進められ、畜産においても「岐阜県家畜改良増殖計画」、
「岐阜県酪農及び肉用牛生産近代化計画」などの必要なスキームが整備されたこところである。
また、県においては、行政改革の一端として平成11年度の外郭団体その他、県関係団体の見直しが重点となっており、岐阜県家畜畜産物衛生指導協会と岐阜県畜産会の統合も検討された。
こうした中で、岐阜県畜産の健全な発展に寄与するため、生産者の経営管理に対する支援指導機能、家畜の健康保持に関する衛生管理技術の支援指導機能、家畜伝染性疾病等に対する自衛防疫機能、畜産情報の収集・提供機能を一本化して実施するために、平成13年4月1日に岐阜県家畜畜産物衛生指導協会と岐阜県畜産会が統合することなり、社団法人 岐阜県畜産協会として新しく発足した。
W 岐阜県肉用子牛価格安定基金協会
のあゆみ
1 設立の背景
昭和38年から昭和39年に肉用子牛価格が暴落し、岐阜県は子牛の貸付制度をもって対応したが、昭和43年から再び肉用子牛価格が下落し始めたのをきっかけとし、農林省において価格安定事業に本腰を入れることとなった。
岐阜県では、畜産400億計画の一環として昭和50年に肉用子牛の生産を12,000頭、肉牛生産を25,000頭計画しており、その生産額目標30億を掲げているが、ややもすれば子牛価格が不安定で農家の生産意欲を著しく減退させていた。
この先、食肉の需要は益々増大することが予測されるが、このためには農家が安心して生産にはげめる体制を整備することが重要であった。
岐阜県では計画達成に向けて、価格の安定と流通体制の整備事業を実施することに踏み切り、昭和45年3月末に農林省に対し肉用子牛価格安定事業の実施希望調書を提出し、更に4月3日に県知事を始め関係団体の代表者が上京し農林省に対して本県の実施承認を強く要望したところ、4月10日に農林省が発表した肉用子牛20県、乳用雄若齢肥育牛10県の事業実施県に本県が共に取り入れられた。
設立総会は、昭和45年7月4日に岐阜会館会議室において開催し、設立の経過報告、定款、業務方法書の承認、会員及び出資などが可決された。
これを受けて、岐阜県知事は昭和45年7月20日に設立を許可した。
主な業務は、補給金交付契約の締結、補給金の積立徴収、特別積立金の徴収、生産者補給金の交付、指定市場の取引調査など事業の能率的実施に努めた。
2 新たな肉用子牛生産者補給金制度(平成2年〜現在)
昭和63年6月、日本とアメリカおよびオーストラリアとの間で3年後の平成3年4月をもって、牛肉の輸入割当制度の撤廃、すなわち輸入自由化が決定した。国は、3年間の準備期間を設けたことと、自由化に当たっては、ソフトランディングの努力を表明、また関税財源の大半を、自由化に対応する国内対策を講じることとし、この中心的な事業として、63年12月に「肉用子牛生産安定等特別措置法」を制定、公布した。
新法は、牛肉輸入自由化の影響が、最終的に転嫁されると見込まれる肉用子牛に対し、その安定的再生産を確保するため国が定める保証基準価格を市場売買価格が下回った場合、その差額について、合理化目標価格の設定などの一定の枠組みの中で、都道府県基金協会を通じて生産者に補給金として交付することを内容としている。財源は牛肉輸入関税のなかから、相当額を充てる。
平成元年12月、同法に基づき、次のような一連の政令、省令の制定並びに関係通達がなされ、自由化を1年後に控えた平成2年4月1日より、それまでの「肉用子牛価格安定事業」に代えて、新たに「肉用子牛生産者補給金制度」が施行される運びとなった。
(1) 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令
(2) 肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則
(3) 肉用子牛生産安定等特別措置法の施行について
(4) 肉用子牛生産者補給金制度の運用について
当協会は、肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和63年法律第98号)第6条第1項に基づく、都道府県肉用子牛価格安定基金協会の指定を、平成2年3月26日付け岐阜県指令畜第1456号をもって岐阜県知事より受け、肉用子牛生産者補給金交付契約の締結、生産者積立金等から積立及び生産者補給金の交付並びにこれに付帯する業務を実施し、県内の肉用牛経営の安定に貢献してきた。
3 合併の経緯
この間、会員各位の協力と国、県及び独立行政法人農畜産業振興機構、全国肉用牛振興基金協会をはじめ関係団体の指導並びに強力な財政支援を受け、協会運営を図ってきましたが、昨今の畜産農家の減少とニーズの多様化、金利の長期低迷など多くの課題に的確に対処し、業務の効率化が求められている中では、独自の対応では困難な状況となってきた。
このため、畜産関係団体は可能な限り効率的、合理的な体制に再編するとともに、畜産情報を一元化し、機能強化に努めることが求められていることから、平成22年6月1日開催の第1回理事会では社団法人岐阜県畜産協会と当協会の合併を推進するための推進委員会を設立し、諸課題の協議を行ってきた。
その結果、両社団法人は合併に向けての諸課題は解決できうるものと判断し、合併に関し両団体合意の上、平成22年10月21日に「合併契約書」を締結することとなり、これに基づき、平成22年11月5日開催の臨時総会で定款第27条に定める特別の議決をもって当協会を平成23年4月1日解散し、諸業務を吸収合併存続法人たる社団法人岐阜県畜産協会に継承することとなった。
X 一般社団法人への移行
社団法人岐阜県畜産協会は、公益法人制度改革関連3法の施行に伴い、平成25年4月1日付け一般社団法人岐阜県畜産協会に移行した。